財産分与について
財産分与とは
財産分与とは、婚姻中に夫婦が共に協力して築き上げた財産を離婚時に精算して分配することを言います。名義が夫になっているものでも、その財産の形成に妻の協力・貢献があったことが認められれば、貢献の割合に応じて分与されます。一方、婚姻前からそれぞれが所有していた財産は対象になりません。
財産分与の種類
財産分与は大きく3つの種類に分けられます。
精算的財産分与
婚姻中に夫婦で築いた共有財産を精算するものです。
扶養的財産分与
離婚後、経済的に弱い立場になる元配偶者が自立をするまでの援助として支給されます。支払期間は3年程度が目安です。
慰謝料的財産分与
慰謝料と財産分与はそれぞれに算定されることが基本となっていますが、実際は合算されることが多く、この場合は財産分与の中に慰謝料の意味合いも含まれます。
財産分与の対象になるもの・ならないもの
財産分与の対象となるもの
- 土地・建物などの不動産
- 電化製品・家財道具・車などの動産
- 預貯金(へそくりも対象となります)
- 有価証券
- 生命保険(離婚前に満期を迎えたもの)
- 資格(夫が妻の協力の下、医師や弁護士などの専門的な職業上の資格を取得した場合、分与の対象となることがあります)
- ゴルフ会員権
- 債務(住宅ローンなど)
財産分与の対象とならないもの
- 婚姻の前から所有していた財産
- 親から相続した財産
- 嫁入り道具
財産分与の注意点
税金
財産分与には贈与税はかかりません。ただし不動産や株式など、金銭以外の方法で受け渡しを行う場合は各種税金の対象となります。また、不動産を譲渡する際は所有権の移転費用も必要です。
離婚の財産分与請求権の時効
財産分与の請求期限は、離婚成立後2年以内です。離婚後でも請求はできますが、相手が財産を処分してしまったり、話し合いに応じなかったりすることもありますので、離婚成立前に請求する方が良いでしょう。
