年金分割について
年金分割制度とは
年金分割制度とは、離婚した夫婦の間で厚生年金を分割する制度です。分割の対象になるのは婚姻期間中に納めた厚生年金保険料のみで、独身時代や離婚後に納めた分や国民年金は対象になりません。
この制度は、サラリーマンの妻が離婚した場合、老後にわずかな国民年金しか受け取れないことが多いという問題を是正するために作られた制度だということができ、次の2段階で実施されます。
平成19年4月1日から実施の『合意分割制度』
平成19年4月1日以後の離婚・事実婚の解消に適用。当事者の合意または裁判手続きにより定められた割合(最大2分の1)で年金を分割。
平成20年4月1日から実施の『3号分割制度』
平成20年4月1日以後の離婚・事実婚の解消に適用。2分の1の割合(固定)で年金を分割。
年金分割の注意点
- 対象となる期間は婚姻期間中のみです。
- 分割されるのは厚生年金のみで、国民年金は対象外です。
- 分割した年金を受け取れるのは離婚時ではなく、自分が受給対象年齢に達してからになります。
年金分割をすれば離婚後に優雅な生活を送れるということはありません。一度、夫が支給される年金額・自分に支給される年金額を確認することをおすすめします。
年金分割に関しての詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。
