親権について
親権とは
夫婦の間に未成年の子どもがいる場合は、夫か妻のどちらかが親権者になる必要があります。(親権者が決定しなければ、離婚することはできません。)
親権は次の2つに分けることができます。
- 身上監護権
子どもを引き取り、日常生活の世話・しつけ・教育を行います。 - 財産管理権
子どもの財産を管理します。 子どもが法律行為(財産の処分・契約等)を行う場合、その手続きを代行します。
親権者の決定について
お互いに離婚には合意していても、どちらが子どもの親権者になるかについて合意が成立せずに離婚できないというケースはよくあります。その場合は、家庭裁判所へ親権者指定の調停・審判の申立てをすることになります。
親権者を決める基準
まず第一に、子どもの年齢が考慮されます。
- 子どもが乳幼児から10歳くらいまで・・・母親に親権が与えられることが多い。
- 子どもが11歳から15歳くらいまで・・・子どもの意見を聞き、参考にする。
- 子どもが15歳以上・・・子どもの意見を聞き、それを尊重する。
他に、別居時にどちらと生活していたか、子どもと接してきた時間、子どもの育つ環境、父母の心身の状態、経済状態などを考慮して親権者が決定されます。
親の再婚
子連れで再婚をする場合、当然子どもの幸せを考えなければなりません。再婚相手が自分にとって良いパートナーであるかどうかだけでなく、子どもにとって良い親となってくれるかどうかを見極めましょう。
法律上で再婚相手と自分の子どもを親子とするには、養子縁組の手続きを行う必要があります。養子縁組を行うと再婚相手には扶養義務が生じ、子どもにも相続権が与えられます。