公正証書について
公正証書とは
公正証書とは、法務大臣から任命された公証人の作成した公文書のことです。
裁判判決と同じ効力があるため相手方が金銭の支払いを怠った場合は、裁判を必要とせずに、ただちに給料や預金などを差し押さえる強制執行ができます。
公正証書作成に必要なもの
公証役場に持参するもの
- 離婚協議書
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 運転免許証・パスポートなどの写真入身分証明書
- 公正証書作成手数料
代理人が出頭する場合
- 委任状
- 代理人の印鑑証明
公正証書作成費用
公正証書作成の手数料は公証人手数料令により、以下のように定められています。
目的の価格 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100~200万円 | 7,000円 |
200~500万円 | 11,000円 |
500万円~1,000万円 | 17,000円 |
1,000万円~3,000万円 | 23,000円 |
3,000万円~5,000万円 | 29,000円 |
5,000万円~1億円 | 43,000円 |
1億円~3億円 | 43,000円(5,000万円ごとに13,000円加算) |
3億円~10億円 | 95,000円(5,000万円ごとに11,000円加算) |
10億円以上 | 249,000円(5,000万円ごとに8,000円加算) |
公正証書に関する注意点
- 養育費・慰謝料・財産分与は実現可能な金額とします。
- 財産分与において、例えば夫が妻に不動産を譲渡した場合、夫には譲渡所得税がかかりますが、妻には贈与税はかかりません。
- 年金分割の請求は公正証書等を持参し、社会保険事務所での手続きが必要となります。
