離婚について
離婚には、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚という4つの種類があります。夫婦が話し合いで離婚に合意し、離婚届を市区町村役場に提出。それが受理されると協議離婚の成立となります。
「夫が浮気をしているかもしれない…」そう感じる女性の多くは「離婚」という文字が頭をよぎり不安になるものです。
夫の浮気が解消され、円満な夫婦生活を送れるようになるのが理想的ですが「離婚しようにも証拠がないためにできない」「離婚後の生活が心配で何も言えない」など、離婚したくてもできない女性は少なくありません。
離婚をするためには両者の同意が必要ですが、相手が応じない場合は相手の不貞行為を証明する確かな証拠が必要となります。
証拠があれば相手は言い逃れをすることができず、離婚を優位に進めることができ、離婚後の権利も認められます。
当社は法的知識を含めたカウンセリングを行っています。女性のカウンセラーが適切なアドバイスを提案し、お客様の心痛を和らげます。
夫の浮気問題は心を痛める重大な問題です。一人で悩みを抱え込むよりも、まずは相談してみませんか?
相談は無料で受け付けています。お気軽にご相談ください。
離婚には、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚という4つの種類があります。夫婦が話し合いで離婚に合意し、離婚届を市区町村役場に提出。それが受理されると協議離婚の成立となります。
慰謝料とは、肉体的・精神的苦痛に対して支払われる損害賠償です。離婚したら必ず慰謝料をもらえる、と考えている方が多いようですが必ずしもそうではありません。
夫婦の間に未成年の子どもがいる場合は、夫か妻のどちらかが親権者になる必要があります。親権者が決定しなければ、離婚することはできません。
養育費とは、未成熟子が自立するまでに必要とする衣食住に必要な費用・教育費・医療費・娯楽費などのことを言います。財産分与や慰謝料とは性質が異なります。
財産分与とは、婚姻中に夫婦が共に協力して築き上げた財産を離婚時に精算して分配することを言います。
年金分割制度とは、離婚した夫婦の間で厚生年金を分割する制度です。分割の対象になるのは婚姻期間中に納めた厚生年金保険料のみで、独身時代や離婚後に納めた分や国民年金は対象になりません。
公正証書とは、法務大臣から任命された公証人の作成した公文書のことです。裁判判決と同じ効力があるため相手方が金銭の支払いを怠った場合は、裁判を必要とせずに、ただちに給料や預金などを差し押さえる強制執行ができます。
離婚後に母子家庭や父子家庭になった場合、国や自治体が設けた公的援助を受けることができます。様々な手当てが受けられますので、賢く利用しましょう。